初めて来院される方へ
●当院は完全予約による受診となります
受診希望日の前日までにご予約をお願いします。
予約をせずに来院された場合、緊急時以外は受付いたしかねますので、やむを得ず当日受診を希望される方も、必ず事前に予約をしてからご来院ください。
お電話でのご予約が可能です。TEL0997-22-0260
●すでに他の医療機関を受診されている方
その医療機関の紹介状や処方されているお薬などをお持ちいただくとスムーズに診療できます。
●保険証をお持ちください。
初めて受診されるときは必ず保険証をお持ちください。保険証をお持ちいただかないと自費での診療になりますのでご注意ください。
※出血や破水等の疑いのある方、緊急受診が必要と思われる方は、土日祝日、深夜等に関係なく、いつでもお電話ください。
※受付時間※
午前 8:30~11:00
午後 13:30~16:00
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休診 | 休診 |
14:00~17:00 | ○ | ○ | 手術 | ○ | ○ | 休診 | 休診 |
※休診日/土曜・日曜・祝祭日 |
外来担当表
8月 外来担当表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
鳥巣 | 鬼ケ原 | 休診 | 休診 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
鳥巣 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 休診 | 休診 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休診 | 鬼ヶ原 | 鳥巣 | 鬼ヶ原 | 鳥巣 | 休診 | 休診 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
鬼ヶ原 | 鳥巣 | 鬼ヶ原 | 鬼ケ原 | 鬼ヶ原 | 休診 | 休診 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
鬼ケ原 | 鬼ヶ原 | 鳥巣 | 鬼ヶ原 | 鳥巣 | 休診 | |
*水曜日の午後は休診します。 |
8月 女医外来診療日
8/6(火) | 8/9(金) | 8/13(火) | 8/20(火) | 8/30(金) |
鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 |
*診療時間は午後のみ(14:00~17:00)です。 |
9月 外来担当表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
休診 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
鬼ケ原 | 鳥巣 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 鬼ケ原 | 休診 | 休診 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
鳥巣 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 休診 | 休診 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 鳥巣 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 鬼ケ原 | 休診 | 休診 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 鬼ケ原 | 鳥巣 | 休診 | 休診 |
30 | ||||||
鬼ケ原 | ||||||
*水曜日の午後は休診します。 |
9月 女医外来診療日
9/3(火) | 9/6(金) | 9/10(火) | 9/13(金) | 9/17(火) |
鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 |
9/20(金) | 9/24(火) | 9/27(金) | ||
鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | 鳥巣 文野 | ||
*診療時間は午後のみ(14:00~17:00)です。 |
使用料等
種子島産婦人科医院組合使用料及び手数料条例
○種子島産婦人科医院組合使用料及び手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、種子島産婦人科医院(以下「医院」という。)における使用料及び手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 管理者は、医院において診療を受ける者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料(一部負担金を含む。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額及び別表第1に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、法令又は診療契約に基づいて療養の給付を受ける者であって療養に要する費用の額の算定方法について、特に定めるものについては、その定めるところにより算定した額とする。
(手数料)
第3条 診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、別表第2に定める額の手数料を徴収する。
(使用料等の徴収時期)
第4条 前2条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、その都度徴収する。
ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料等の減免)
第5条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年10月から平成24年3月までの間の分べん料に関する経過措置)
2 平成21年10月1日から平成24年3月31日までの間の分べん料に関す る第2条第2項の規定の適用については、別表第1中「380,000円」とあるのは、「420,000円」とする。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
改正後の種子島産婦人科医院組合使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区 分 | 単 位 | 金 額 |
分べん料 | 1回 | 404,000円 |
産科医療保障制度に係る負担額 | 1回 | 16,000円 |
新生児保育料 | 1日 | 10,000円 |
特室料 | 1日 | 5,000円 |
別表第2(第3条関係)
種 類 | 金額(1通につき) | 備 考 |
普通診断書(一般) | 1,000円 | |
普通診断書(児童生徒) | 500円 | |
死亡診断書 | 1,000円 | |
死体検案書 | 4,000円 | |
健康診断書 | 1,000円 | |
身体検査書 | 1,000円 | |
傷害診断書 | 3,000円 | 警察に提出する診断経過書 |
自賠責保険請求用診断書 | 3,000円 | |
自賠責保険請求用明細書 | 3,000円 | |
市町村交通災害共済用診断書 | 2,000円 | |
裁判所用診断書 | 4,000円 | |
裁判所用鑑定書 | 5,000円 | |
恩給診断書 | 3,000円 | |
厚生年金診断書 | 3,000円 | |
国民年金診断書 | 3,000円 | |
身体障害者認定診断書 | 2,000円 | 手帳交付用 |
身体障害者年金用診断書 | 3,000円 | |
生命保険死亡診断書 | 4,000円 | |
生命保険入院証明書 | 4,000円 | |
生命保険傷害診断書 | 4,000円 | |
復職就職診断書 | 1,000円 | |
出生(死産)証明書 | 1,000円 | |
行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 10 円 | 白黒 片面1枚(A3まで)につき |
30 円 | カラー 片面1枚(A3まで)につき | |
行政不服審査法第81条の規定に 基づき同条の機関が行う主張書面 等の写し等の交付 | 10 円 | 白黒 片面1枚(A3まで)につき |
30 円 | カラー 片面1枚(A3まで)につき | |
各種証明書 | 1,000円 |
備考
1 金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 普通診断書(児童生徒)のうち、独立行政法人日本スポーツ振興センター業
務方法書(平成15年度独立行政法人日本スポーツ振興センター規則第1号)別記様式第7に定める「医療等の状況」については、無料とする。
3 死体検案書の金額は、死体検案料を含まない。
4 健康診断書及び身体検査書の金額は、診断料及び検査料を含む。ただし、レントゲン、心電図等の検査料は含まない。
5 「自賠責保険請求用診断書」とは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく請求に用いる診断書をいう。
6 厚生年金診断書及び国民年金診断書の金額は、診断料及び検査料を含まない。2通以上は、2通目から1通につき1,500円とする。
7 身体障害者認定診断書及び身体障害者年金用診断書の金額は、診断料及び検査料を含まない。
(~2550) |
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。なお、改正後の種子島産婦人科医院組合使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、同日前の出産については、従前の例による。
2 特室料については平成28年5月1日から適用し、それまでは従前の例による。